議員の皆さまのための福利厚生制度

平成29年度(7月1日補償開始)
 全国町村議会議員団体補償制度 



       【ワイドな補償】

       議員・退職議員本人の公務中のケガから日常生活のケガまで、国内・海外を問わず補償されます。

         ● 入院保険金・通院保険金は1日目から治療費に関係なくお支払いします。          ● 入院は、事故の日から1,000日目まで補償の対象となります。           (通院は事故の発生の日から1,000日以内の90日限度)          ● 地震によるケガも補償の対象となります。          ● すでに他の傷害保険等にご加入の場合にも、ご加入できます。
     夫婦型に加入すれば、配偶者のケガも補償の対象となります。

       ご家族全員の、日常生活の法律上の賠償責任も補償します。

           ● 個人総合賠償責任の補償は、本人型・夫婦型ともにご家族全員が対象です。

       【議員・退職議員の皆さまのための制度です。】

       全国の町村議会議員・退職議員による制度です。

           ● 議会議員を退職後も、継続してご加入いただけます。(掛金は口座振替となります。)

       【お手続きは簡単です。】

         ● ご加入の際、医師の診査は不要です。ご年齢に関係なく、ご加入いただけます。          ● 掛金(保険料+運営費)は、年間 本人型22,000円 夫婦型35,000円 です。          ● 保険期間は1年間です。以降1年ごとに自動継続となりますので、お手続きのお手間が掛かりません。          ● 加入タイプ(本人型・夫婦型)変更は、7月補償開始の場合のみの受付となります。

       補償の対象となる場合(例えば次のような事故によりケガをした場合、補償の対象となります。)

                                 【ケ  ガ】 演説中・公務中の事故               車での移動中の事故               飛行機搭乗中の事故               スポーツ中の事故               包丁で指を切った               ドアにぶつかりケガをした               階段で転んでケガをした 
                       【個人賠償責任】 自転車で他人にぶつかりケガをさせた                 飼い犬が他人に噛みついた                同居のこども・孫が他人のものを破損した               買い物中に誤って商品をこわした

       補償額と掛金(保険料+制度運営費)

加 入 タ イ プ 本 人 型 夫 婦 型
ケガの補償の対象者 加入者(議員)本人 加入者(議員)本人 配 偶 者
補 償 内 容 保 険 金 額 保 険 金 額
ケ ガ死  亡
後遺障害
交通事故1,620万円  加入者(議員・退職議員)
 本人の保険金額は
 本人型と同額です。

 注)本人型と夫婦型は、
 重複して加入でき
 ません。
1,135万円
その他の事故820万円500万円
入  院交通事故日額 8,000円日額 8,000円
その他の事故日額 4,000円日額 4,000円
手  術 交通事故5倍・20倍・40倍5倍・20倍・40倍
交通事故以外の事故5倍・20倍・40倍5倍・20倍・40倍
通  院交通事故日額 3,000円日額 2,500円
交通事故以外の事故日額 2,000円日額 1,500円
個人賠償責任  個人が日常の生活で、他人にケガを負わせ
 たり、他人の財物を壊したりしたこと等により、
 法律上の賠償責任を負担した場合
 (除く自動車事故、猟銃事故など)
最高 2億円
(自己負担額なし)   
最高 2億円
(自己負担額なし)
掛  金年1回払い  6月22,000円
(保険料20,000円+制度運営費2,000円)
35,000円
(保険料33,000円+制度運営費2,000円)
          ★制度運営費は本制度の運営に必要な費用(様式のとりまとめ、掛金の集金等)に充当しています。         ★本年度は、約15%の割引となります。団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。          次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。         ★農林業作業者、漁業作業者、建設作業者等の危険度の高い職業に従事されている方は、保険金額が上記と異なります。         ★この保険は、傷害総合保険と傷害総合保険(交通傷害危険のみ補償特約)がセットとなっておりますので、「交通事故」のケガの場合は、傷害総合保険と          傷害総合保険(交通傷害危険のみ補償特約)、「交通事故以外」のケガの場合は、傷害総合保険からのお支払となります。

       加入申込方法(すでにご加入の方は、加入申込書の提出は不要です。)

        (1) 申込方法 …… 各町村議会事務局にある加入申込書にご記入、押印のうえお申込ください。         (2) 保険期間 …… 平成29年7月1日午前4時より平成30年7月1日午後4時までの1年間。                   保険期間の中途でのご加入は、毎月受付しています(現職のみ)。その場合の保険期間は、毎月20日までの受付分は受付日の翌月1日                   (20日過ぎの受付分は翌々月1日)から、平成30年7月1日午後4時までとなります。         (3) 契約の更新 … 保険期間の満期がきても脱退の申し入れのない限り、自動継続となります。

       加入対象者

        全国の町村議会議員等(町村議会事務局職員・系統町村議会議長会職員を含む)がご加入できます(現職加入者)。         また、現職加入者から継続の場合にかぎり、退職後も継続してご加入できます(退職者継続加入者)。

       事故にあわれたときは

        ケガや賠償事故がおきた場合は、すみやかに各町村議会事務局にご連絡ください。

       そ の 他

        何かご不明な点等は、埼玉県町村議会議長会あてご連絡ください。 TEL:048(822)8504